個人事業主の開業届けの期限
飲食店でも花屋でも、個人事業主として事業を行っていくに当たって、開業届けを管轄の税務署へと提出しなければなりません。
その期限は個人事業主を開業してから1ヶ月以内と決められており、書類はインターネットでダウンロードしたり税務署で貰ったりできます。
そこで、「開業届けの期限を過ぎたら事業を継続できないの?」「開業届けを忘れたら廃業になるの?」という疑問を抱えている方は多いはずです。
実際のところは1ヶ月という期限を過ぎたとしても特にペナルティはなく、開業届けの提出の有無に関わらず、事業で得た所得の税金を支払うために確定申告を行っていれば開業していると見なされます。
そのため、焦って開業届けを1ヶ月という期限内に提出しなければならないわけではありませんし、後日に提出するのならば開業日まで遡った日付を書類に表記するべきです。
一般的に開業日は店舗や事務所をオープンした日となり、カフェやバーといった飲食店ならば非常に分かりやすいのではないでしょうか。
ただし、青色申告を始めようと思っている個人事業主は注意が必要で、青色申告申請書は原則的に開業の日から2ヶ月以内と期限が設定されております。
大きな節税効果が得られるのが青色申告で、有償のソフトを使って経費削減のために行っている個人事業主は多いかもしれません。
税制上の様々な特典が青色申告にはあり、規定に沿った帳簿付けを行うことで最大で65万円分の控除を受けられるのです。
白色申告では特別控除はありませんし、面倒な作業でも青色申告を行った方が良いのは間違いないでしょう。
その際に、2ヶ月間を超えて開業日を遡り、税務署への青色申告承認申請書の提出期限の3月15日よりも後に開業届けを提出したとします。
このケースでは当年から青色申告を行いたいと思っていても、白色でしか認められなくなるため、青色申告の前に開業届けを先に提出しておかなければならないのです。
このように聞くと、「個人事業主になって事業を始めるのは物凄く面倒だな〜」と感じるかもしれません。
確かに、サラリーマン時代では会社が勝手に行ってくれておりましたが、自分が個人事業主となれば自分が社長なので、人に任せることはできず一人で行う必要があります。
しかし、これも事業のために大事なことの一つですし、他にも様々な書類を提出しなければならないので、練習として当サイトで開業届けの書き方を学んでみてください。