個人事業主の開業届けを出し忘れるとどうなるの?


個人事業主の開業届けを出し忘れるとどうなるのか、疑問を抱えている方はいらっしゃいます。

 

「違反で開業が取り消されるのではないか?」「事業を運営できないのではないか?」「罰金があるのではないか?」という様々な悩みが発生するはずです。

 

確かに、個人事業主の開業届けは開業してから1ヶ月以内に指定の場所へと提出するという決まりになっており、「個人事業の開業届出・廃業届」を所轄の税務署へと届けなければなりません。

 

8時30分から17時までの受け付けとなっており、他にも青色申告に関する書類も必要となります。

 

しかし、この法律を無視して事業を運営していても違反というわけではなく、出し忘れで罰せられることはないのです。

 

恐らく、出し忘れで処罰されないのは個人事業主にとって得が無く、結局は数年間に渡って放置していると延滞金などが発生するからではないでしょうか。

 

一定の所得がある人は必ず税金を納めなければなりませんし、この点に関しては個人事業主でもサラリーマンでも一緒です。

 

このまま開業届けを出さずに事業を何十年間も続けることはできないので、税務署へと早めに出した方が良いのは間違いありません。

 

最低限に渡って必要な書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」だけなので簡単ですし、以下のポイントを抑えておくだけで良いのです。

 

 

・インターネットで個人事業の開業・廃業等届出書をダウンロードする

・開業してから1ヶ月間以内に提出する

・屋号は特に決まっていなくてもOK

 




たったこれだけで5分間程度で受理されますし、どのような事業を行っていたとしても個人事業主の開業は想像以上に簡単なのです。

 

もし、出し忘れていたのならば早めに書類を作成し、指定の税務署へと足を運んで手続きを行った方が良いでしょう。

 

もちろん、開業届けを提出したからといって何かが変わるわけではなく、今までと同じように事業を進めることができます。

 

「私は個人事業主になります」「開業します」と宣言するような書類ですし、事業主さんの心の持ちようが変わるくらいですね。

 

株式会社ではなくても自分が社長さんになることでは一緒ですし、利益を出すために少しでも努力が必要なのでモチベーションのアップに繋がるかもしれません。

 

事業を営んでいく上でモチベーションはとても大事なので、開業届けを出す前からどのように利益を上げていくのかゆっくりと自分の将来を考えてみてください。




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